歯科医院で行ったインプラント治療や矯正治療などの自由診療の治療は、医療費控除の対象になる場合があります。
医療費控除とは、1年間(1/1〜12/31)の治療費(自分もしくは生計を一にする配偶者・その他の親族の治療費、他医院での治療費含む)で、10万円を超えた部分(総所得200万円未満の場合は総所得の5%)が医療費控除の対象となり、一部が所得税から還付され、更に医療費の額に応じて翌年の住民税が控除される仕組みです。
控除額はご自身の所得により異なり、確定申告によって控除が適用されます。その際は治療費等の領収書添付が必要となりますので、領収書は大切に保管しておきましょう。医療費控除の詳しい仕組みは、各管轄の税務署にお問い合わせください。
例えば年収600万円、所得控除が164万円の場合、基礎控除は48万円となり、課税所得が388万円となります。
この課税所得に対する所得税率は20%となるため、50万円の医療費を使ったとすると以下のようになります。
つまり、確定申告による還付が8万円、翌年の住民税の納税額が4万円低くなるため、50万円の治療費の内、12万円(24%)が医療費控除によって抑えられたことになります。
医療費控除による還付額・控除額を計算するのに必要なのは「年収」ではなく「課税所得」です。課税所得とは、所得税の対象になる所得のことで、1年間の総収入から、所得控除や基礎控除、経費などを差し引いたもので、家族構成や保険などの加入状況、ふるさと納税の納税額等によっても異なります。そのため「年収がいくらぐらいならこれぐらい還ってくる」という目安は当てはまりません。
この課税所得に対する所得税率は20%となるため、50万円の医療費を使ったとすると以下のようになります。
医療費控除は確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。
確定申告は税務署や確定申告相談会場に出向いて行う他に、WEB(e-Tax)から24時間いつでも手続きができます。
医療費は、保険診療・自由診療問わずに控除の申請ができますので、明細書を作成して提出します。確定申告は税務署や確定申告相談会場に出向いて行う他に、WEB(e-Tax)から24時間いつでも手続きができます。
医療費は、保険診療・自由診療問わずに控除の申請ができますので、明細書を作成して提出します。基本的には医療費の領収書を提出する必要はありませんが、税務署の求めに応じて提出が必要になる場合があるため、最低5年間は保管する必要があります。
● 詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
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